組合 団体|トップ|亮正会救済命令取消
組合 団体 労働事件裁判例。昭和63(行ウ)65 亮正会救済命令取消のトップページ
主 文一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、すべて原告の負担とする。
事 実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告が、原告を再審査申立人、被告補助参加人両名を再審査被申立人とする中労委昭和六一年(不再)第一八号、第三七号事件について、昭和六三年三月二日付けをもってした命令を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁1 主文第一項と同旨。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張一 請求原因1 救済命令の存在(一) 被告補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部(以下「補助参加人支部」という。
)及び被告補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会(以下「補助参加人分会」という。
)は、神奈川県地方労働委員会(以下「神労委」という。
)に対し、原告を被申立人として、?原告が、補助参加人分会の昭和六〇年度夏季一時金要求に対して、パートタイマー・臨時職員については、同分会との協議によらず原告が別途決定するところに従うことを支給の条件とし、同分会が同条件を承諾しない限り、同分会の組合員に対して夏季一時金を支給しないとの態度を採り、その一方で、非組合員に対してのみ夏季一時金を支給するなどしたこと、?原告が、補助参加人らの適法性や交渉当事者適格が不明であるなどして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかったことが、それぞれ不当労働行為に該当するとして、救済を申し立てた(神労委昭和六〇年(不)第一五号事件)ところ、神労委は、昭和六一年二月二七日付けをもって、別紙一記載のとおり、補助参加人らの申立を認容する初審命令(以下「初審命令甲」という。
)を発した。
(二) 補助参加人支部及び同分会は、原告を被申立人として、神労委に対し、?原告が、昭和六〇年度冬季一時金交渉に当たり、補助参加人らの団体交渉員を三名以内としなければ団体交渉に応じられないとして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかったこと、?原告が、補助参加人分会の昭和六〇年度冬季一時金要求に対して、パートタイマー・臨時職員については原告が別途決定するとして、補助参加人分会の要求のうち、パートタイマー・臨時職員に係る部分について回答しなかったこと、?原告が、昭和六〇年度冬季一時金について、補助参加人分会との団体交渉に応じず、同分会をして同一時金について妥結し得ない状況に追い込みながら、その一方で、非組合員に対してのみ冬季一時金を支給したことが、それぞれ不当労働行為に該当するとして、救済を申し立てた(神労委昭和六〇年(不)第三〇号事件)ところ、神労委は、昭和六一年五月一九日付けをもって、別紙二記載のとおり、補助参加人らの申立を認容する初審命令(以下「初審命令乙」という。
)を発した。
(三) 原告は、右(一)、(二)の神労委の各初審命令を不服として、被告に対して、いずれも再審査を申し立てたところ(中労委昭和六一年(不再)第一八号、第三七号事件)、被告は、これらを併合して審理したうえ、昭和六三年三月二日付けをもって、別紙三記載のとおり、原告の各再審査申立を棄却する命令(以下「本件命令」という。
)を発し、その命令書は、昭和六三年五月二八日、原告に交付された。
2 本件命令の違法本件命令には、事実認定及び法律の解釈・適用を誤った違法があり、取り消されるべきである。
3 よって、原告は、本件命令の取消を求める。
二 請求原因に対する認否1 同1の(一)ないし(三)の事実は認める。
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